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                               通常の法人税以外に「特別税」を支払っているのを、ご存じですか?  | 
                           
                         
						
						
						
                          
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							    法人税などの実効税率は、一般的に「約41%」とされています。ただしこれは特別税、つまり同族会社の留保金課税が発生していない場合の税率です。多額の利益が発生している同族会社(※1)で一定の条件に当てはまる場合、実効税率は41%ではなく、50%近くまで上昇してしまうのです。 
  利益の少ない会社や同族会社以外の会社では、税率がこのように高くなることはありません。つまり、利益の多い同族会社には他の会社にはない税金が発生しているのです! その仕組みと対応方法について解説しましょう。
								 
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							    税務当局は「同族会社は内部留保している金額が多い(課税漏れが生じている)であろう」と考えています。上場会社など非同族会社は利益配当をしますが、同族会社はしないからです。 
  そのため、一定金額以上を内部留保した同族会社に対しては、その留保金額に対して、本来の法人税とは別に課税をすることになっています。これが「同族会社の留保金課税」というものです。繰越欠損がある場合でも課税は発生します。
							 
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							●同族会社の留保金課税
							
                              
                                | 留保金課税額={所得−(配当等+法人税等)−留保控除額}×特別税率 | 
                               
                              
                                | ↓      | 
                               
                              
                                | 年3,000万円以下の部分… 10% | 
                               
							  
                                | 年1億円以下の部分……… 15% | 
                               
							  
                                | 年1億円超の部分………… 20% | 
                               
                             
  課税に当たっては、下記の金額のうち最も多い金額を控除します。
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									●留保控除額(※2) 
									次に掲げる金額のうち最も多い金額 
									(1) 所得等の金額×40%(中小法人=資本金1億円以下の法人、50%) 
									(2)年2,000万円 
									(3)期末資本金×25%−利益積立金額 
									(4)自己資本比率(※3)が30%に達するまでの金額(中小法人のみ) 
									 
									  (2)にあるように年2,000万円は控除されるため、留保金課税の対象となるのはそれ以上の利益を留保している同族会社ということになります。
								 
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							    この留保金課税をなんとか回避できないかと、われわれ税の専門家は策を練るわけですが、今までは回避策が大きく三つ認められていました。それが、平成18年税制改正でたった一つになってしまいました。 
  下をみると分かるように、現在「留保金課税の回避策」が適用可能なのは、「(3)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた企業」だけということになります。
							 
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                             ●同族会社の留保金課税回避策				
                                
                                  
                                    | (税制改正前) | 
                                    (税制改正後) | 
                                   
                                  
                                    | (1)設立後10年以内の中小企業者 | 
                                    ⇒ ×(廃止) | 
                                   
                                  
                                    | (2)自己資本比率が50%以下の中小法人 | 
                                    ⇒ ×(廃止) | 
                                   
								  
                                    | (3)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者 | 
                                    ⇒ ◎(存続) | 
                                   
                                 
(経営革新のための事業を実施していることが条件)
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                               中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けるには?  | 
                           
                         
						
						
						
                          
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							    中小企業新事業活動促進法の承認を受けている企業は、2万件を超えるといわれます。承認されるためには都道府県への申請が必要ですが、条件として「新事業活動」を行う必要があります。次の四つの取り組みを指します。 
							   
								(1)	新商品の開発または生産 
								(2)	新役務の開発または提供 
								(3)	商品の新たな生産または販売の方式の導入 
								(4)	役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 
								 
  難しく考える必要はありません。自社にとって新たな取り組みであればよいとされているため、仮にほかの事業者で採用されているものであってもかまわないのです。 
  重要なことは、その取り組みによって「数字を伴って経営を向上させること」です。具体的には3〜5年の計画において、計画終了時における付加価値額(※4)(または一人当たり付加価値額)を3年計画の場合は9%以上、5年計画の場合は15%以上に、経常利益は3年計画の場合3%以上、5年計画の場合5%以上に、それぞれ向上させる必要があります。
							   
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                            そのほかのメリット | 
                           
                       
						
						
						
                          
                               中小企業新事業活動促進法の承認を受けると、ほかにもメリットがあります。 
                                     
                              (1)融資における信用保証枠の拡大 
                              (2)固定金利による低利の融資 
                              (3)経営革新補助金の支給 
                              (4)設備投資減税 
                              (5)特許料の減額 
                              (6)ベンチャーファンドからの投資を呼び込みやすくなる 
                              (7)販路開拓サポート 
                              など 
                               
                                ここでは分かりやすさを優先して解説しました。実際の取り扱いに際しては税の専門家に確認してください。 
  今日の話が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。 
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※1 同族会社とは、1株主グループによる持株保有割合50%超の会社をいう。 
※2 多額の利益が出ていても上記「留保控除額」以下であれば、留保金課税は発生しない。また繰越欠損がない会社の場合、留保控除額等から通常所得3,014万円までであれば留保金課税は発生しない。 
※3 自己資本比率=自己資本(同族関係者からの借入金含む)/総資産 
※4 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
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								| 2006.08.07 | 
							 
					   
						
						
						
				        
						
						
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							  					 [経歴・バックグラウンド] 
							  			
												
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												京都府京都市出身 
												立命館大学経営学部企業会計コース卒 
												会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。 
												その後2003年今村仁税理士事務所を開業、 
												2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
												 
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							  					 [保有資格] 
                                				
												  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など 
												 
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