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                                | 
									 
									  総務省の発表によると、2005年3月期決算で資本金を1億円以下に減資して外形標準課税の対象外になった企業が、全国で1,044社あったようです。資本金を1億円以下にして外形標準課税を逃れることの是非はともかく、最近は増資以外に「減資」にも注目が集まっていることは確かです。 
  ある社長も、こんな心配をしていました。
									 
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                                  | 社長 | 
                                  「バブル崩壊後に会社の財務体質が悪化したので、銀行が勧めるとおりに増資・増資をしてきた。その結果、わが社の資本金は現在1億500万円になった。ところがこれだと、信用保証協会の融資を受けられないんだ。信用保証協会は中小企業の金融円滑化のために設立されたものなので、資本金が1億円以上あるわが社は適用にならないというんだよ」 | 
                                 
                                
                                  | 税理士 | 
                                  「なるほど、信用保証協会の融資対象企業表※1をみると、社長のA社は卸売業で、確か従業員が100名を超えたのですよね。そうすると信用保証協会の対象外となってしまいますね」 | 
                                 
                             
							 
							●信用保証協会の融資対象企業表 
							資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが、以下に該当する場合に利用可能 
                            
                              
                                | 業種 | 
                                資本金 | 
                                従業員数 | 
                               
                              
                                製造業等 
                                (建設業・運送業を含む)  | 
                                3億円以下 | 
                                300人以下 | 
                               
                              
                                | 卸売業 | 
                                1億円以下 | 
                                100人以下 | 
                               
                              
                                | 小売業 | 
                                5,000万円以下 | 
                                50人以下 | 
                               
                              
                                | サービス業 | 
                                5,000万円以下 | 
                                100人以下 | 
                               
                             
                             
                            
                              
                                | 社長 | 
                                「どうしたらいい?」 | 
                               
                              
                                | 税理士 | 
                                「株主は確か社長のご家族だけでしたよね。それなら、『減資』という手続きがあります。減資をして資本金を1億円以下にすれば、ほかにも多くのメリットがありますよ」 | 
                               
                              | 
                           
                          
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							    この会話にもあるように、減資によって信用保証協会の融資対象企業になれる場合があります。また同じ基準で、「中小企業退職金共済」も利用可能となります。資本金を1億円超から1億円以下にすると、ほかにもさまざまなメリットがあります。 
							   
○法人税の軽減税率の適用 
  資本金1億円以下の会社で課税所得800万円までは、通常の法人税率30%ではなく「軽減税率22%」を適用できることです。節税額を単純試算すると、800万円×(30%−22%)=64万円。資本金が1億円以下になれば、何もしなくとも64万円税金を減らせるのです。 
 
○交際費の費用処理 
  資本金が1億円を超えていると、交際費は全く経費になりません※2。しかし1億円以下にすると、年間400万円以下の交際費について、その90%が費用処理可能となります。節税額を試算すると400万円×90%×41%=147万6,000円(最大の場合)となります。 
 
○少額減価償却資産の特例 
  年間300万円という上限はあるものの、30万円未満の減価償却資産であれば全額費用処理できる「少額減価償却資産の特例」を利用できるようにもなります。ただし、この制度の適用対象法人は「中小企業者等」です。従って資本金が1億円以下の法人でも「同一の大規模法人が資本金又は出資金の額の1/2以上を所有している法人」や「2以上の大規模法人が資本金又は出資金の額の2/3以上を所有している法人」は対象外なので注意してください。常時使用する従業員等が1,000人以下の個人事業者は対象となります。
							 
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                              減資の手続きには、株主総会の特別決議や債権者に対する公告などが必要です。 
							  なお、税制上等の特典にのみ目を向けて減資を行うべきではありません。取引先、金融機関、株主、従業員などへもたらす影響に十分配慮して、大局的見地から判断するべきことであると付け加えておきます。保険営業担当者の皆さんがクライアントやお知り合いの経営者の方に減資を勧めるときは、これらの注意点も併せてお話しください。 
							  今日の話が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。
 
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						【参考:資本金1億円以下にした場合のメリット】 
						
						
                          
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							【法人税の特典】 
							 1.	法人税の計算上、軽減税率(22%)が適用できる 
							 2.	交際費等の損金不算入 
							   400万円以下の損金不算入額が10%になる 
							 3.	少額減価償却資産(上限年間300万円) 
							   30万円未満の減価償却資産は全額損金算入 
							 4.	特定同族会社の留保金課税 
							   留保控除額の計算上、自己資本比率基準を適用できる 
							 5.	欠損金の繰戻還付制度 
							  
							【地方税の特典】 
							 6.	法人事業税の外形標準課税(赤字でも法人事業税が発生する) 
							   資本金1億円以下の法人は対象外 
							 7.	法人道府県民税及び法人市町村民税の均等割税金の減少 
							   東京都23区の場合→330,000円減少(従業員数50人以下は110,000円) 
							   大阪市の場合→435,000円減少(従業員数50人以下は215,000円) 
							  
							【その他の特典】 
							 8.	信用保証協会での融資が利用可能になる場合がある(※3) 
							 9.	中小企業退職金共済が利用可能になる場合がある(※3) 
							 10. 資本金1億円未満であると、原則国税局管轄から税務署管轄に変更になる 
							  
							 ほかにも従業員教育において適用がある人材投資促進税制における特別措置や、機械・装置等の設備を導入した場合に適用がある中小企業投資促進税制等などに関する特典がある。 
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							※ 1 信用保証協会の融資対象企業表 
							※ 2 平成18年度税制改正における、一人当たり5,000円以下飲食交際費の交際費課税適用除外は除く 
							※ 3 本文中の信用保証協会の融資対象企業表を参照 
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								| 2006.10.10 | 
							 
					   
						
						
						
				        
						
						
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							  					 [経歴・バックグラウンド] 
							  			
												
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												京都府京都市出身 
												立命館大学経営学部企業会計コース卒 
												会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。 
												その後2003年今村仁税理士事務所を開業、 
												2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
												 
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							  					 [保有資格] 
                                				
												  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など 
												 
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