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2006年5月に会社法が施行されて、以前に比べていとも簡単に会社がつくれるようになりました。具体的には、資本金1円・役員1人で株式会社がつくれてしまいます。もちろん従来基準で資本金1,000万円、取締役3人・監査役1人という形式でも会社設立は可能です。
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会社の機関設計がとても柔軟になった分、これから会社をつくろうとお考えの起業予定の方からすると、悩みが増えたことになります。
例えば、役員は1人でもいいとはいえ「ホントに1人でいいの?それとも2人がいいの?」とか、資本金が1円でもいいとはいえ「1円?10万円?1,000万円?メリットやデメリットは?」と判断に悩まれているのではないでしょうか。他にも、以前なら個人事業者が法人をつくる(法人成り)というと、有限会社にするか株式会社にするかを決めることになっていましたが、現在では有限会社がなくなって株式会社に1本化されて、さらに合同会社という組織形態も新たに出来上がりました。
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追い討ちをかけるように会社設立予定者を悩ますことになるのが、平成18年度税制改正によって新設された「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与損金不算入制度」という増税策です。(詳細は、過去記事である「税制改正+新会社法=保険販売のチャンス」をご覧頂ください。)会社の機関設計等によってこの増税を回避できる場合があるので、会社設立時にはぜひともアドバイスしてあげたいです。
そこで、起業予定の方や別会社を設立予定の経営者の方から、「会社設立の相談を受けたときのポイント」を以下にまとめてみました。
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- 役員構成
社長1人+他人1人の形であると、「業務主宰役員給与損金不算入制度」の対象外となる。
- 資本金
消費税節税対策を考えると資本金1,000万円未満がお勧め(資本金1,000万円未満であると消費税2年間免税)。
- 株式会社か合同会社か
株式会社→設立費用約30万円、決算公告あり、利益分配は原則出資比率に応じる。
合同会社→設立費用約15万円、決算公告なし、利益分配は自由に決められる。
- 事業年度
消費税の免税期間を考えると、出来るだけ設立1期目を長くするのがポイント(逆に設立1期目が極端に短いと青色申告承認申請書の提出を失念する恐れがあるので要注意)。
また、繁忙期を事業年度末にしないこと。
- 青色申告
青色申告であると、繰越欠損金や繰戻還付また各種特別償却の適用等メリット多数。
青色申告の適用を受けるためには、設立3ヵ月以内(最初事業年度終了の日の方が早ければその日まで)に青色申告承認申請書の提出が必要となる。
- 助成金
会社設立時には多くの助成金が受けられます。
まず、継続して雇用者を雇う場合「中小企業基盤人材確保助成金」(創業6ヵ月以内に都道府県知事に届出)、「地域創業助成金」(所在地の管轄労働局長に申請書を提出)。
ほかにも高齢者、障害者雇用について助成金があります。
さらに、雇用保険の受給資格者が創業した場合には、「受給資格者創業支援助成金」の適用を受けられる可能性もあります。
- 定款認証
電子定款を扱う専門家に会社設立を依頼すると、印紙代4万円が節税できる。
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営業マンの皆さんは、今年に入って「会社設立関係の相談」が増えたのではないでしょうか。そんなときに、機関設計や資本金の考え方、又は助成金などをアドバイスしてあげると、喜ばれると思います。
これから会社をつくろうというときは、とても忙しいときです。しかし、当事者の方はとても前向きなときでもあります。そんなときだからこそ、気の利いたアドバイスが出来れば、良い関係を築けるのではないでしょうか。
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2006.11.13 |
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[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
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[保有資格]
税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
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