また税金面ですが、貸付利息は総合課税されるのに対して社債利息は税率20%の源泉分離課税となっているので、高収入の社長の場合節税となります。例をあげると、社長年収3,000万円の場合で、上記社長借入金5,000万円に対して5%の貸付利息250万円を受け取った場合には、250万円×税率40%(社長年収3,000万円の場合の概算実効税率)=100万円の税金が社長個人にかかります。これに対して社長借入金を社債(少人数私募債)に振り替えた場合には、社債利息250万円×税率20%(源泉分離課税)=50万円となり、このケースの場合100万円−50万円=50万円の節税となります。他にも少人数私募債発行のメリットがありますので以下にまとめておきます。
(少人数私募債発行のメリット)
1.金融機関などからの評価向上
2.社債利息の計上による節税効果
3.法人個人間の取引明確化
4.担保及び保証人不要
5.取締役会決議のみで発行可能
|