1.中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃
資本金1億円以下の会社は、留保金課税制度を廃止する。
↓
これによって、資本金が1億円以下であると、「留保金課税及び外形標準課税がかからない」ということになります。
2.特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の適用除外基準が1,600万円に
昨年導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準である基準所得金額を現行800万円から1,600万円に引き上げる。
↓
つまり、会社の利益と社長の給料を合計して1,600万円以下の会社であれば、この増税項目の対象外ということになります(おおまかないい方ですがご容赦を)。この影響を受ける中小企業はかなりの数に上ると予想します。良い改正ですね。
ただし注意点としては、19年4月1日以後開始事業年度が上記の対象ですから、その前の事業年度(多くの会社は現在の事業年度)というのは、平成18年税制改正どおり800万円のバーですので、お間違えのないように。
3.定期同額給与の取り扱い明確化
職制上の地位の変更などにより改定された定期給与(役員報酬)についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。
↓
これによって、職制上の地位の変更などがあれば期中でも役員報酬を改定できることになります(以前から可能であったのですが、明文化してもらえたので実務面ではより扱いやすくなりました)。
4.特定資産の買換に係る特例措置の延長
取得後10年超の事業用の土地、建物などから土地、建物、機械装置などへの買換を行った場合に、譲渡益の80%に対する課税を繰り延べる特例措置を2年間延長する。
↓
この制度が延長されたことにより、新規設備の更新や中心市街地の活性化が図られることでしょう。
5.相続時精算課税制度の拡充
中小企業の円滑な事業承継を促進する観点から、60歳(現行原則65歳)以上の中小オーナー経営者が、後継者である子ども(代表者となる場合などに限る)に自社株式を贈与する場合の特例を創設する。
↓
この制度では、非課税枠が2,500万円から3,000万円に拡大します。
国も中小企業の事業承継を後押ししようと考えているようです。