近年の税制改正によって、今まで不透明であった「役員報酬の取り扱い」が明確化されました。具体的には、期中の役員報酬の増減が原則不可となりました(不可というのは、役員報酬の増減は会社の自由ですが税務上は費用処理を認めないということです)。
つまり、役員報酬を変えられるのは、原則決算後3カ月以内となりました。3月決算の会社であれば、役員報酬の変更は4月か5月か6月ということになります。
ということは、この決算時に来期(今期)の役員報酬を決定することが今まで以上に重要になったということです。
ここで、決算3ケ月前のToDoである「来期事業計画の策定」が活きてきます。このとき立てた事業計画を、よりこの決算時に綿密に精査し直してください。そしてその利益予想に基づいて節税も勘案し、「役員報酬を決定」して下さいね(決算1カ月前のToDoである社長報酬損金不算入シミュレーションもお忘れなく)。
|