飲食店業を30年間されていたA社の社長甲氏が、突然心筋梗塞で他界されました。享年65歳でした。しかし甲氏は生前から自身の健康を危惧しており、自分に何かあったときでも遺族に迷惑がかからないようにと、会社の借金2,000万円と同額の2,000万円の定期保険に加入していました。加入形態としては、契約者=会社、被保険者=甲氏、死亡保険金受取人=会社でした。
そしていざ甲氏が亡くなり、甲氏の妻がA社を引き継いだのですが、そこで税務上の問題がでてきました。というのは、借金返済のために加入していた保険金2,000万円に対して、税金が約800万円かかることが判明したからです。ということは、手取りが2,000万円−800万円=1,200万円になってしまい、借金を全額返せなくなったのです。更には、実際妻が事業を引き継いだときには何かと入用でお金がかかり、そして事業承継後約6ケ月ほど売上が6割程度に減少してしまったのです。結果的に、1,000万円ほどの運転資金が必要となり、甲氏の妻は資金繰りに奔走することにもなりました。結局は、今までの甲氏の堅実さが金融機関に良い印象を持たれていたこともあり、何とか事なきを得ましたが、甲氏の妻は保険金額の設定の重要性をかみしめることになりました。
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