損失が発生する所有期間5年超の自宅を売却(親族等に対するものを除く)して、床面積50u以上の自宅を住宅ローン付きで購入した場合、その売却損について給与収入などと損益通算が可能となっています。またその売却損は、翌年以後3年間にわたって繰り越す(合計所得金額が3,000万円以下の年に限る)ことができます。この制度を、「特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といいます。
またこの制度は、新たに買い換えた自宅について、住宅ローン控除との併用もOKとなっています。
その他制度の概要や他の要件などは、図1をご参照ください。
|