さて今年の改正内容としては、すばり「損害保険料控除が原則廃止され、地震保険料控除が創設された」ということです。ちなみに「生命保険料控除」については昨年から変更はありません。 原則廃止されることとなった「損害保険料控除」ですが、これは納税者が損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を所得税および住民税において受けられるというものでした。そして実際所得控除できる金額は、長期損害保険契約で最大15,000円、短期損害保険契約で最大3,000円、長期と短期合わせて最大15,000円となっていました。 そして平成19年からこの損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えしたのですが、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、経過措置として従来の取り扱いが可能ということになっています。 とはいえ平成19年以後の契約については、地震保険料控除に一本化されました。地震保険料控除の対象となるのは、地震保険契約に係る地震等相当部分に限定されます。しかし、該当すればその支払い保険料の全額(最高50,000万円)が所得控除されることになっていますので効果が大きいのです(住民税では支払い保険料の半分が所得控除の対象)。また従来からある損害保険料控除であれば最高でも所得税で15,000円でしたが、今度の地震保険料控除においては最高50,000万円の控除が所得税で受けられます(住民税25,000円)。
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