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税理士が見る生命保険販売のツボ
事業承継税制は本当に使えるか?
  年末も押し迫ってくると、いよいよ年末調整および確定申告の時期です。この時期はクライアントの方から「保険料控除の取り扱い」について相談を受けることあるでしょう。
  そこで今回は、クライアントなどから相談を受けたときにびしっと回答できるよう、今年大改正がされた「地震保険料控除」について、その改正内容および注意点などを解説します。
地震保険料控除の創設!
  さて今年の改正内容としては、すばり「損害保険料控除が原則廃止され、地震保険料控除が創設された」ということです。ちなみに「生命保険料控除」については昨年から変更はありません。
  原則廃止されることとなった「損害保険料控除」ですが、これは納税者が損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を所得税および住民税において受けられるというものでした。そして実際所得控除できる金額は、長期損害保険契約で最大15,000円、短期損害保険契約で最大3,000円、長期と短期合わせて最大15,000円となっていました。
  そして平成19年からこの損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えしたのですが、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、経過措置として従来の取り扱いが可能ということになっています。
  とはいえ平成19年以後の契約については、地震保険料控除に一本化されました。地震保険料控除の対象となるのは、地震保険契約に係る地震等相当部分に限定されます。しかし、該当すればその支払い保険料の全額(最高50,000万円)が所得控除されることになっていますので効果が大きいのです(住民税では支払い保険料の半分が所得控除の対象)。また従来からある損害保険料控除であれば最高でも所得税で15,000円でしたが、今度の地震保険料控除においては最高50,000万円の控除が所得税で受けられます(住民税25,000円)。
注意点
  ただし控除を受けるときには、注意点がいくつかあります。一つ目の注意点は、地震保険料控除の対象となる地震保険料の金額は、納税者がその年に支払った金額からその年に受けた剰余金などを差し引いた残りの金額となっている点です。剰余金などの分配を受けているときは、その金額を支払い保険料から控除することを忘れないようにしてくださいね。ちなみに、地震保険料の金額については、その年中に支払ったものが対象となっていますので、例えば払込期日が来ていても未払いになっているものなどは含まれないことになります。
  次に2つ目の注意点としては、数年分の地震保険料を一括支払いした場合の取り扱いです。このようなケースでは、年払いの場合は1年分、月払いのものであればその年の分だけが支払った金額とされることになりますので、注意してください。
  最後に3つ目の注意点としては、「保険料控除の証明書類」の取り扱いです。本来は10月頃に届く証明書類を年末調整の書類に添付しないと適用を受けられません。しかし、なくしてしまって再発行待ちなどのケースについては、翌年1月末日までに年末調整の書類に添付することを条件に、地震保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいことになっています。知らない方が結構多いようですので覚えておいてくださいね。
  ちなみにこれら3つの注意点は、地震保険料控除に限らず生命保険料控除でも同様の取り扱いとなっています。
  今日の話が少しでも皆さんのお役に立つことができれば、幸いです。
2007.12.10
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税理士 今村 仁 プロフィール
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
税理士 今村 仁