また上記以外の個人に影響する税制改正事項としては、平成19年12月31日で期限切れとなっている「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例」が2年間延長される予定です。これはおおまかには従来の2,500万円の非課税枠に住宅取得特別控除額1,000万円が上乗せされるというものです。
最後に住宅関係の税制改正事項としては、「省エネ改修促進税制」と「200年住宅促進税制の創設」が予定されています。「省エネ改修促進税制」は、住宅ローンを借りて一定の省エネ改修工事を行った場合に、その住宅ローン残高の一定割合を5年間税額控除してくれる制度です(固定資産税の減額も有り)。「200年住宅促進税制」は、構造躯体や耐震性について数世代にわたり対応できる住宅について、登録免許税や不動産取得税、固定資産税を減免してくれる制度となっています。
以上、個人に影響する税制改正項目をご紹介しました。会社だけではなく個人に関係する税制改正情報というのも、視点が異なり喜ばれるのではないでしょうか。
今日の話が少しでも皆さんのお役に立つことができれば、幸いです。
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