この制度の対象となる中小企業は、中小企業信用保険法第2条第4項1号から8号に掲載されています。今回はその中でも特に対象となりやすい1号と5号と7号をご紹介します(1号と5号については責任共有制度の対象外となっていますので、保証協会の100%保証となります)。
1号 連鎖倒産防止
5号 業況の悪化している業種(全国的)
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
まず、1号の「連鎖倒産防止」ですが、これは、「民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置」となっています。具体的には、「当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者など」となっています。また、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者については、1号指定事業者リストとして一覧が中小企業庁のHPに掲載されていますので、文末のアドレスをご参照下さい。
次に、5号の「業況の悪化している業種(全国的)」ですが、この対象となる中小企業者は、「指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者」、または、「指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者」となっています。ここで指定業種とは、その一覧が中小企業庁のHPに掲載されていますので、文末のアドレスをご参照下さい。
最後に、7号の「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」ですが、これは、「金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置」となっています。対象となる中小企業者は、「経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者」です。ここで、経営の合理化を実施している金融機関とは、その一覧が中小企業庁のHPに掲載されていますので、これについても文末のアドレスをご参照下さい。
今日の話が少しでも皆さんのお役に立つことができれば、幸いです。
(中小企業庁のHP)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm