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税理士が見る生命保険販売のツボ
「役員借入金、役員貸付金の削減方法」
  皆さんのクライアント先である中小企業というのは、会社と経営者である個人とが実質的に一体となっていることが多いでしょう。会社にお金が不足すれば経営者個人から貸し付け、逆に個人で資金不足となれば会社から現金を引き出したりします。結果、財務諸表をみると、役員借入金や役員貸付金が多額に計上されている場合があります。

  税務や経営において、役員借入金や役員貸付金には注意が必要ですので、ぜひ以下の内容をクライアント先の中小企業経営者にお伝え下さい。
役員借入金の注意点は相続発生時
  中小同族企業でよくあるのが、「会社が役員からお金を借りる」ケースです。急に必要となった資金需要に対して、社長などが個人資金を会社に供給した場合に発生します。これは、会社の貸借対照表上では、負債の部に「(役員)借入金」として表示されます。この役員借入金は、通常では税務上問題となることはほとんどありません。問題となる可能性があるのは、相続が発生したときです。その役員が亡くなったときの相続税の計算では、その役員借入金(役員側から見ると貸付金)は額面で財産評価をされます。実際塩漬けとなっていて返済見込のない役員借入金であってもです。
対策は3つあります
  そこでその対策として、(1)役員報酬を減額してその分借入金返済を実行する、(2)繰越欠損金のある会社では役員から債務免除してもらう、(3)DES(役員借入金の現物出資)を実行する、となります。
  長期的なスパンで役員借入金を減少させていく手法としては、役員報酬を減額して、その不足分を役員借入金の返済としてその役員に支給していきます。すると、役員報酬を減額した分、所得税及び住民税、さらには社会保険料までもが減少しますので、お得です。ただし、役員借入金の返済は経費ではありませんので、役員報酬を減額した分だけ会社には利益が計上されることになりますので注意が必要です。
  一気に役員借入金を減少させる方法としては、その役員が債権放棄をする、つまり会社からみると債務免除をしてもらいます。会社には、その分、「債務免除益」という特別利益が計上されますが、繰越欠損金などがあれば相殺され、課税を免れることもできます(ただし資本金1億円超の同族会社の場合は留保金課税がかかることがあります)。
  また、DESを実施して、役員借入金(役員側から見ると貸付金)を株式という財産に変身することも可能です(税制改正によりDESによる金銭債権の現物出資にあっては、資本金の額はその金銭債権の時価となりました)。株式であると会社の価値を反映した株価が相続財産となりますので、相続税の節税対策となることがあります。
役員貸付金は早期に解消を!
  会社が役員にお金を貸すときには、税務上、その貸し付けに見合う受取利息を計上しなければなりません。この受取利息は収入に計上されますから、余分な税金を払うことになり、役員貸付金は役員借入金以上に問題であると認識してください。
  また、39回でも解説したように金融機関が嫌がる決算書の1つに、この役員貸付金の存在があります。というのも、その会社に融資を実行しても、個人や他の会社にその資金が流用されるのではないかと危惧するからです。
  この役員貸付金を解消する一番の対策は、役員報酬の増額です。そしてその増額分を役員貸付金と相殺させていきます。貸付金の額によっては少し時間がかかるかもしれませんが、役員貸付金はなるべく早くに解消できるようにしましょう。
2008.09.01
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税理士 今村 仁 プロフィール
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
税理士 今村 仁