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税理士が見る生命保険販売のツボ
「1年先の借入を予約することができるようになりました!」
  さて今回は、2008年11月21日から実施されている、今までにはなかった新制度「予約保証制度」についてお伝えします。
予約保証制度の創設
  中小企業向けの新しい資金調達手段として、「予約保証制度」が創設されました。予約保証制度とは、中小企業が将来に発生するかもしれない資金ニーズに対して、あらかじめ融資の保証枠を確保することが可能となる新制度です。
  例えば、「今は黒字で資金もあるし借入する必要はないのだけれど、来期はどうなるかわからないなー、不安だなー」という方に、現時点で借入枠を予約することができます。これは、黒字倒産が増えている現状を国が憂えてできた制度でもあります。
予約しても費用はかかりません
  借入保証枠を予約したからといって、そのとき資金ニーズがなければ、もちろん借入をする必要はありません。また、予約をした限りは、(倒産間際など特殊事項がない限り)ほぼ100%借入は可能となります。さらには、借入保証枠の予約をしたといっても借入を実際したわけではないですから、費用は原則一切かかりません。
  では、デメリットはないのでしょうか。
  デメリットとしては、実際、後に予約に基づいて借入をしたときに、通常の保証料率(1%前後)に上乗せ保証料率がかかる点です。ただ、上乗せ保証料率とはいえ、実際は0.3%程度だそうですので、あまり大きなデメリットとはいえないでしょう。
  この「予約保証制度」は、11月20日に省令公布され、11月21日から実施開始となりました(一部の保証協会では開始が遅れる可能性もあるようです)。
  この制度を検討してみたいという中小企業経営者の方などがいらっしゃいましたら、皆さんのお知り合いの金融機関さんをご紹介してあげると喜ばれるのではないでしょうか。
  今回の内容は、11月7日発行の中小企業庁News Releaseに基づいてお送りしています。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081107yoyakuHoshouSeido.htm
今日の話が皆さんのお役に立つことができれば幸いです。
(予約保証制度の創設)
2008.12.15
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税理士 今村 仁 プロフィール
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
税理士 今村 仁