借入保証枠を予約したからといって、そのとき資金ニーズがなければ、もちろん借入をする必要はありません。また、予約をした限りは、(倒産間際など特殊事項がない限り)ほぼ100%借入は可能となります。さらには、借入保証枠の予約をしたといっても借入を実際したわけではないですから、費用は原則一切かかりません。
では、デメリットはないのでしょうか。
デメリットとしては、実際、後に予約に基づいて借入をしたときに、通常の保証料率(1%前後)に上乗せ保証料率がかかる点です。ただ、上乗せ保証料率とはいえ、実際は0.3%程度だそうですので、あまり大きなデメリットとはいえないでしょう。
この「予約保証制度」は、11月20日に省令公布され、11月21日から実施開始となりました(一部の保証協会では開始が遅れる可能性もあるようです)。
この制度を検討してみたいという中小企業経営者の方などがいらっしゃいましたら、皆さんのお知り合いの金融機関さんをご紹介してあげると喜ばれるのではないでしょうか。
今回の内容は、11月7日発行の中小企業庁News Releaseに基づいてお送りしています。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081107yoyakuHoshouSeido.htm
今日の話が皆さんのお役に立つことができれば幸いです。