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税理士が見る生命保険販売のツボ
「役員借入金、役員貸付金の削減方法」
  会社に必要なものは、人・物・金・情報などといわれますが、その資金の部分で、安易な第3者割当増資を行っている会社があります。特に創業間もないベンチャー系の企業で、多いです。もちろんこういった増資がすべていけないということはないのですが、後々トラブルに発展することもしばしばです。
  皆さんのクライアント先である中小企業経営者には、ぜひ、多様な資金調達手段を知ってもらったうえで、第3者割当増資を実行するときには慎重な判断が必要であることを伝えてあげてください。
資金調達手段は5つある!
  資金調達というと、銀行借入がまず頭に思い浮かぶでしょうが、実は、「借入」以外にも、「企業間信用」「社債(少人数私募債)」「増資」「内部留保」が存在します。
  「企業間信用」とは買掛金などの支払いサイトを長くしてもらうことで、資金調達と同様の効果があります。少人数私募債とは社債の一種で、借入のように毎月返済は不要で期日一括返済となります。また、少人数私募債は、官公庁への届出等が全く不要になり取締役会の決議だけで簡単に発行することができます。そして借入を含めたこの3つが、貸借対照表においては負債の部に計上されることになります。
  次に、純資産の部を構成する資金調達手段としては、新株発行を行う「増資」があります。また、忘れてはならない大事な資金調達源泉として「内部留保」があります。これは今までの税引き後の儲けの蓄積で、単純には通帳にある余裕資金の残高です。プライベートで家や車を買うときでもそうですが、会社で何か投資を考えるときは、通常投資額の2〜3割以上の自己資金を確保してから行うのが原則とお考えください。
安易な第3者割当増資は…
  借入金は金融機関が仲介機能を持つため「間接金融」といわれていますが、それに対して「増資」というのは直接投資家から資金を調達するという意味で「直接金融」といわれています。
  そして創業間もないベンチャー系の企業で時々みられるのが、安易な第3者割当増資を行っているケースです。私は中小企業においては、「第3者が株主になる増資」は控えるようにお話しています。というのも、株主というのは、法律どおり解釈するとその会社の所有者で強力な権限があります。持ち株比率などによっては、経営にも大きく介入することができます。資金供給者である株主と会社実務を担っている経営陣との対立は、幾度となくみてきましたが、うまくいっているケースのほうが圧倒的に少ないのです。
  特に創業期の会社で考えると、どうしても事業の成長に対して資金調達がうまくいかず目先のお金に目がくらみがちですが、後々の大きなトラブルの火種となることを考えると、安易に他人に株を渡すのは控えたほうがいいでしょう。
  今日の話が皆さんのお役に立つことができれば幸いです。

(安易な第3者割当増資は…)
2009.01.19
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税理士 今村 仁 プロフィール
[経歴・バックグラウンド]
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
[保有資格]
  税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
税理士 今村 仁