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  また例えば、親子3代の家族で、父・本人・娘にそれぞれ所得がある場合、所得38万円以下の家族は、3人のうちの誰の扶養親族になってもよいのです。 
  とすると、所得が高いほど所得税の税率が高くなる超過累進税率の下では、扶養控除は最も高額の所得者から控除するのが効果的ということになります。 
  こんなこともクライアント先の経営者にお伝えしてあげると、喜ばれるかもしれませんね。
 
  
	
		
			
				
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					所得税の速算表 
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					| 					課税される所得金額
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										税率
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										控除額
					 | 
				 
				
					| 						195万円以下
					 | 
											5%
					 | 
											0円
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					| 						195万円を超え 330万円以下
					 | 
											10%
					 | 
											97,500円
					 | 
				 
					| 						330万円を超え 695万円以下
					 | 
											20%
					 | 
											427,500円
					 | 
				 
					| 						695万円を超え 900万円以下
					 | 
											23%
					 | 
											636,000円
					 | 
				 
					| 						900万円を超え 1,800万円以下
					 | 
											33%
					 | 
											1,536,000円
					 | 
				 
					| 						1,800万円超
					 | 
											40%
					 | 
											2,796,000円
					 | 
				 
			 
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                              (注)  例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。 
  700万円×0.23−63万6千円=97万4千円 
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