3月決算の会社では来期以後の適用となりますが、「中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる」こととなりました。
つまり、4月決算の会社から、法人税の軽減税率が4%下がります。減税額を計算すると、中小法人等で年間800万円の所得があるとして、法人税で800万円×(22%−18%)=32万円となります。さらには、法人税を基礎に計算する法人住民税の税率がおおむね17.3%ですから、32万円×17.3%=55,360円、法人住民税も減税となります。減税額を合計すると、32万円+55,360円=375,360円となります。こちらも決算時において適用忘れのないようにしましょう。
冒頭の欠損金の繰戻し還付制度は、新聞報道によると、その適用範囲を大企業にも広げようという動きもあります。今後さらに追加経済対策が発表されると思われますが、そういった情報を早くつかんで各クライアント先に合わせた形で情報提供してあげると、喜ばれるのではないでしょうか。
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