平成21年税制改正において、景気対策の一環として、「土地等を先行取得した場合の課税の特例制度」が創設されました。
この特例制度では、法人または個人事業者が平成21年または22年中に国内にある土地等を取得した場合に、その取得の翌事業年度から10年以内に行う他の土地等の売却について、先行取得土地等の取得価額を限度として売却益の80%(注)の課税繰り延べができることになりました。ただし、先行取得した土地等の取得価額については、課税繰り延べ分だけ減額されますので、その先行取得土地等を売却するときに、未実現の課税が実現することになります。
また、この特例制度の適用を受けるには、先行取得土地等を取得した日の事業年度の申告書提出期限までに、先行取得土地等に関して一定の事項を記載した届出書を、税務署長に提出する必要があります。
(注)先行取得土地等が平成22年中に取得されたもののみである場合には60%
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