貸借対照表の左側の資産の部に「役員貸付金」や「役員仮払金」が多額にある会社では、税務上や金融機関対策上のデメリットから悩まれていることでしょう。私たち税理士事務所の実務においても、「何とかしてこの貸付金を減らせないかな」という相談を受けることがあります。
デメリットとは具体的に、「受取利息の計上による無駄な税支出」および「金融機関評価が下がること」です。さらには、ほっておくと、受取利息の計上による未収入金の増加によって雪だるま式に膨張していくことにもなりますので注意が必要です。
一方、これらの役員貸付金や役員仮払金の発生時期は、さまざまです。個人事業を法人成りしたとき、自宅兼事務所などを建てたとき、役員個人費用を法人が立て替えたとき、などとなっています。
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