これが、今回の改正案では、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行うこととなりました。
(給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額)
給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、有期定期金・無期定期金・終身定期金にかかわらず、次の金額のうちいずれか高い金額とします。
(1)解約返戻金相当額
(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
(3)予定利率等を基に算出した金額
なおこの改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日の間に相続もしくは遺贈または贈与により取得する定期金に関する権利(その期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く)に係るものに限る)および平成23 年4月1日以後の相続もしくは遺贈または贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税または贈与税について適用します。
つまり、平成23年3月31日までの相続等については経過措置を設けていますが、平成23年4月1日以後の相続等については、過去の契約も含めてすべて対象になるということです。
(給付事由が未発生の定期金に関する権利の評価額)
給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。
なおこの改正は、平成22 年4月1日以後の相続もしくは遺贈または贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税または贈与税について適用します。