> 今週のトピックス > No.2417 |
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平成24年3月決算で適用となる税制改正項目(その2) | ||||||||||||
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![]() ● 複数の大法人の100%子法人等に対する中小企業向け特例措置の適用見直し
前回(今週のトピックス No.2415)に引き続き、平成24年3月決算で適用となる税制改正項目をご紹介する。
まずは、中小企業向け特例措置の適用見直しである。法人税においては、以下の中小企業向け特例措置が設けられている。 (1)軽減税率 (2)特定同族会社の特別税率の不適用 (3)貸倒引当金の法定繰入率 (4)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度 (5)欠損金の繰戻しによる還付制度 ただし、法人のうち各事業年度終了の時において一の大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人については、上記の中小企業向け特例措置が適用されない。 今回の改正で、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除く)から、完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても、中小企業向け特例措置が適用されないこととなった。 ![]() ● 特定事業用資産の買換特例の見直し
また、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、改正が行われた。具体的には、買換資産について以下の見直しが行われた上、適用期限は平成26年12月31日まで3年延長された(所得税についても同様)。
(1)土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300u以上のものに限定する。 (2)貨物鉄道事業用の機関車の範囲から入換機関車を除外する。 ![]() ● 申告添付書類についての改正
申告時の添付書類についての改正も行われた。法人税においては、確定申告書等の添付書類に、過年度事項の修正の内容を記載した書類を追加することとされた。平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除く)から適用となる。
消費税においては、平成24年4月1日以後、控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならない。 ![]()
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2012.05.02 |
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