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今、使える設備投資減税5種類を把握しよう‐Part3‐
  今回は、今週のトピックスNo.2785(Part1)No.2789(Part2)に引き続き、「今、使える設備投資減税」シリーズの第3回として、平成26年度税制改正で新設された中小企業等投資促進税制の上乗せ措置について解説したい。
● 従来の中小企業等投資促進税制と対象資産
  中小企業等投資促進税制は、中小企業者等が新品の機械装置などを取得又は製作して、国内にある製造業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、30%の特別償却又は7%の税額控除が認められる制度である。税額控除については資本金3,000万円以下の特定中小企業者等のみ対象となり、その事業年度の法人税額の20%が控除限度額となる。なお、税額控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められている。
  適用対象となるのは、下記のような資産である。
  (1)機械及び装置で1台の取得価額が160万円以上のもの
  (2)1台の取得価額が120万円以上の「インターネットに接続されたデジタル複合機」
  (3)その事業年度の取得価額の合計額が120万円以上の次に掲げるいずれかのもの
    @測定工具及び検査工具
    A電子計算機
    B試験又は測定機器
  (4)その事業年度の取得価額の合計額が70万円以上の一定のソフトウェア
● 税額控除の上乗せ適用にメリットあり
  平成26年度税制改正において、中小企業等投資促進税制に、生産性向上設備投資促進税制に連動した上乗せ措置が設けられる予定である。
  具体的には、中小企業等投資促進税制の対象となる上記設備が、生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備に該当する場合に、即時償却又は10%の税額控除が適用できるようになる(10%の税額控除は特定中小企業者等のみ対象)。
  また、これまで中小企業等投資促進税制において、税額控除は資本金3,000万円以下の特定中小企業者等にのみ認められていたが、この改正により資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等についても7%の税額控除が認められるようになる。
  税額控除の上乗せ適用を受けるためには、まずその資産が中小企業等投資促進税制の適用対象である必要がある。中小企業等投資促進税制の対象外資産で生産性向上設備に該当しても、税額控除の上乗せ適用はないため、注意して頂きたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
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2014.03.27
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