> 今週のトピックス > No.2811 |
![]() |
改正雇用保険法可決、4月より「就職促進定着手当」が創設 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() ● 育児休業給付の給付率アップが注目されているが…
3月28日、育児休業給付率を引き上げる内容を中心とする「改正雇用保険法」が参院本会議で可決、成立した。ニュースなどでは現在、休業前賃金の50%と定めている給付率を、半年間に限って67%に引き上げる内容(No.2723)ばかりが注目を集めているが、他にも「就業促進定着手当」の新設や「教育訓練給付」の拡充などもあり、全体的にみても大きな改正となっている。
今回は「就職促進手当(再就職手当)」の拡充について取りあげてみる。 ![]() ● 再就職先での賃金低下を補填する意味合いも
改正雇用保険法により、4月1日から「再就職手当」の拡充策として創設された「就業促進定着手当」だが、新しい制度なので多方面から興味をもたれている。
この「就業促進定着手当」とは、 ![]() A再就職先に6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用された者 B再就職先での6ヶ月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る者 ![]() そもそも再就職手当とは、失業保険の基本手当を受給し終わる前に就職が決まった場合のご褒美的な意味合いで支給される手当で、失業期間を作らず早期の再就職を促すためのものである。1年を超えて勤務することが確実な安定した職業に就いた際に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されるので、意外と過去に対象となった方も多いかもしれない。 今回の「就業促進定着手当」は、政府は失業者が就職活動をする際に、再就職先の提示する賃金が離職前の賃金より低い場合、そのまま就職せず失業状態を継続する傾向があると考え、その低下した分をカバーすることで再就職への意欲を高める目的でこの制度を創設した。ただ、本当に狙っている効果があるのかどうかは、これから実際に利用した人たちの声や申請者数などを分析していくことで明らかになるだろう。 政府はこれまで、雇用問題に関しては介護などの人材の需要のある業種や職種への労働移動をスムーズにするために企業側に助成金を支給する等の施策を講じているわけだが、今回は賃金の低下という労働者側のリスクについても考慮した制度を設けた。このタイミングで新たな試みに踏み切った点は評価されるのではないだろうか。 ![]()
参照 厚生労働省 就職促進定着手当
![]() ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2014.04.28 |
![]() |
|