> 今週のトピックス > No.2816 |
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交際費等の明細書様式に「接待飲食費の額」欄を追加
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![]() ● 新明細書は「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄も追加
今週のトピックス No.2757 などでも紹介しているが、平成26年度税制改正において、企業の交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%が損金算入できる制度が新設されたことに伴い、本年4月14日に公布された法人税法施行規則の一部を改正する省令では、別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式を見直している。
新たな明細書には、接待飲食費の50%損金算入に関する項目が追加され、「接待飲食費の額」の記載欄が追加されるなどしている。 企業規模を問わず1人当たり5,000円以下の飲食費については交際費等の定義から除外され、損金算入できる規定は継続しているが、新設された制度では飲食費に上限金額はない。中小企業は、年間800万円までの交際費等の額(定額控除限度額)を全額損金算入できる特例と新設された50%特例とのいずれかの特例を選択できる。50%特例は平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用される。 新別表十五では、50%特例の新設に伴い「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄と「接待飲食費の額」の欄が新たに設けられた。平成26年4月1日以後終了事業年度分から使用される。平成26年4月1日前に開始した事業年度の会社の場合、新別表十五を使用するが、「接待飲食費の額」の欄には記載せず、「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄には0と記載することになる。 ![]() ● 50%特例の記載事項には参加人数は不要
なお、50%特例の対象となる接待飲食費については、改正省令(3月31日公布)によって、
(1)飲食等のあった年月日 (2)飲食等に参加した得意先等の氏名または名称及びその関係 (3)飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地 (4)その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 などを帳簿書類に記載し明らかにしているものに限られる、と規定されている。5,000円基準と異なり、参加人数の記載は不要となる。 記載事項については、参加人数の記載が不要であること以外は、5,000円基準の書類の記載要件と同様の内容で、領収書の余白に得意先の氏名等を記載する方法や、会社が独自に使用している飲食費の明細書に記載することも認められる。 ただし、飲食費の50%特例は、5,000円基準の適用額を除いた額が対象となるため、両者を区別できるように集計しておく必要があるだろう。 ![]()
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2014.05.12 |
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