> 今週のトピックス > No.2829 |
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“現金商売”はアポなし税務調査の理由となるのか?
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![]() ● 通常の税務調査でも“アポなし”の場合がある!?
国税通則法等が改正され、税務調査手続きについて運用上の取扱いが法律上明確化された。「今週のトピックス2821」でもお知らせしたが、税務署が納税者に対し実地調査を行う場合には、原則として調査の対象となる納税者及び税理士等の双方に対し、調査開始前までに相当な時間的余裕をおいて事前連絡することとされている(一定要件を満たすと、事前通知について税理士のみとすることが可能)。
しかしながら、全ての納税者等に事前通知が行われるというわけではない。映画「マルサの女」(1987年公開)をご覧になられた方ならイメージしやすいかもしれないが、国税犯則取締法に基づいて行われる強制調査や任意調査(通常調査のこと)のなかでも事前通知なしの“アポなし”の税務調査が実施されることがある。 ![]() ● 現金商売をしていると事前通知はないのか?
任意の実地調査を行う場合において、納税者の申告・過去の調査結果の内容、「その営む事業内容に関する情報」その他国税庁、国税局または税務署がその時点で保有する情報に照らして、
があると認められる場合には事前通知を行わないものとする、とされている(国税通則法第74条の10)。
この場合、事前通知を行わないことについては、法令等に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断するとされている。また、複数の納税者に対して同時に調査を実施する場合であっても、個々の納税者ごとに判断するとされている。 なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場確認後速やかに説明する、とされている。 すると、ここで気になるのは業態の特性上、他の業種に比べ現金の入出金が多い現金商売(商品の販売、サービスの提供などの際に、その支払いが現金で行われる商売)をしている場合だが、法令解釈通達において、「『その営む事業内容に関する情報』には、事業の規模又は取引内容若しくは決済手段などの具体的な営業形態も含まれるが、単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する」とされている。つまり、現金商売という理由だけではアポなしの税務調査となるわけではない。飲食店や小売店など現金商売を基本としている会社は、ご安心いただきたい。 ただし、現金商売をはじめ現金実残と帳簿を合わせることは会計の基本であり、内部不正の防止機能にもなる。税務調査が入る、入らないに関わらず、日頃からぜひ心がけてもらいたい。 ![]()
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2014.06.05 |
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