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告 知
1. 告知義務
  契約を申し込む際に被保険者(または契約者)は保険会社に、自身の健康状態や職業などの求められた事項の事実について、ありのままに告げる義務(質問応答義務)があります。これを告知義務といいます。これは健康状態や職業などによる危険度の高い人には、特別の条件を付けるなど、契約者間相互の公平性を保つ必要があるからです。
2. 告知の方法
  告知の方法には、次のようなものがあります。
  (1) 医師の診査による場合
    会社の指定した医師が告知書にもとづき質問した事項について、被保険者(または契約者)は事実を答える。
  (2) 告知書による場合
    診査を行わない契約の場合には、被保険者(または契約者)が告知書に事実を記入する。
  (3) 団体の健康管理証明書などの場合
    被保険者(または契約者)は告知書に事実を記入する。
  (4) 生命保険面接士の報告書による場合
    被保険者(または契約者)は告知書に事実を記入する。その内容について生命保険面接士が確認する。
  (5) 健康診断書による場合
    被保険者(または契約者)は告知書に事実を記入する。
3. 告知する内容
  告知する内容は、被保険者(または契約者)の現在の職業、最近の健康状態、過去5年以内の健康状態、身体の障害など、契約に際し危険度を判断するための重要事項のうち保険会社が告知を求めたものです。
4. 告知内容の確認
  保険会社は契約を引き受けると、「保険証券」「告知書の写し」を契約者に送り、書いてある事項が申し込みの際の内容と相違していないかどうか確認してもらいます。
5. 告知義務違反と解除
  解除権の項目参照)
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2023.04.01 (加藤)
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