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はじめに
  このたびも、例年通り12月中旬(14日)に、「平成30年度(2018年度)税制改正大綱」が公表されました。
  冒頭の「平成30年度税制改正の基本的考え方」で、現内閣の5年間の総括として、「安倍内閣はこの5年間、デフレ脱却と経済再生を最重要課題として取り組んできた。雇用は200万人近く増加し、正社員の有効求人倍率は調査開始以来初めて1倍を超え、賃金も2%程度の賃上げが4年連続で実現するなど、雇用・所得環境は大きく改善している。」と書かれています。
  また、それに続く文章の中で、日本の最大課題である少子高齢化の克服に向けて、「生産性革命」及び「人づくり革命」、更には人生100年時代を見据えた「1億総活躍社会」及び「働き方改革」というキーワードが出てきます。
  これらキーワードを受けて、企業向けの改正項目としては、「所得拡大促進税制の改組(大企業)」、「中小企業における所得拡大促進税制の改組」、「情報連携投資等の促進に係る税制の創設」、「租税特別措置の適用要件の見直し」などとなっています。
  一方、個人向けとしては、「給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し」、「青色申告特別控除の見直し」、「生命保険料控除証明書等の年末調整手続きの電子化」などとなっています。
  他にも、資産税項目として、「事業承継税制の特例の創設」、「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」、「小規模宅地等特例の見直し」などがあります。特に、中小企業の事業承継には、第三者承継となるM&A支援を含めて、10年間集中的に政府がバックアップしていく姿勢が見受けられます。
  あまり報道されていない項目の中で影響が大きいのではないかと思われるのが、「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設」や「経営力向上計画の認定事業者向けの不動産取得税や登録免許税の軽減措置」ではないかと思いますので、詳細はこの記事の中でご確認ください。
  今回の内容が、生命保険営業員の皆様のクライアント先である中小企業経営者や資産家をはじめとする幅広いお客さまへのアドバイスの一助となれば幸いです。
平成29年12月29日
マネーコンシェルジュ税理士法人/相続承継M&Aセンター(株) 
代表税理士 今村 仁
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