@ |
給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ |
控除額を一律10万円引き下げる。 |
ロ |
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。 |
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A |
上記@の見直しの結果、給与所得控除額は次のとおりとなる。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162.5万円以下
162.5万円超180万円以下
180万円超360万円以下
360万円超660万円以下
660万円超850万円以下
850万円超
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55万円
その収入金額×40%−10万円
その収入金額×30%+8万円
その収入金額×20%+44万円
その収入金額×10%+110万円
195万円
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出典: |
平成30年度税制改正大綱[平成29年12月14日 自由民主党 公明党] |
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B |
特定支出控除について、次の見直しを行う。
イ |
特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。 |
ロ |
特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するとともに、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を加える。 |
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C |
上記@の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。 |