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一.個人所得課税
1.個人所得課税の見直し
■  公的年金等控除  
@ 公的年金等控除について、次の見直しを行う。
控除額を一律10万円引き下げる。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げる。
A 上記@の見直しの結果、公的年金等控除額は次のとおりとなる。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合
次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)
定額控除   40万円
(ロ) 定率控除
(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分   25%
360万円を超え720万円以下の部分   15%
720万円を超え950万円以下の部分   5%
(ハ) 最低保障額
65歳未満   60万円
65歳以上   110万円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合
次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)
定額控除   30万円
(ロ) 定率控除
(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分   25%
360万円を超え720万円以下の部分   15%
720万円を超え950万円以下の部分   5%
(ハ) 最低保障額
65歳未満   50万円
65歳以上   100万円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)
定額控除   20万円
(ロ) 定率控除
(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分   25%
360万円を超え720万円以下の部分   15%
720万円を超え950万円以下の部分   5%
(ハ) 最低保障額
65歳未満   40万円
65歳以上   90万円
(注) 上記の改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。
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