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(国税)
@ |
基礎控除について、次の見直しを行う。
イ |
控除額を一律10万円引き上げる。 |
ロ |
合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。 |
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A |
上記@の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ |
合計所得金額が2,400万円以下である個人 48万円 |
ロ |
合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円 |
ハ |
合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円 |
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B |
上記@の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。
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(地方税)
@ |
基礎控除について、次の見直しを行う。
イ |
控除額を一律10万円引き上げる。 |
ロ |
前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととする。 |
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A |
上記@の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ |
前年の合計所得金額が2,400万円以下である所得割の納税義務者 43万円 |
ロ |
前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である所得割の納税義務者 29万円 |
ハ |
前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である所得割の納税義務者 15万円 |
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B |
上記@の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、地方税法第37条及び第314条の6に規定する調整控除を適用しないこととする等の所要の措置を講ずる。
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(注) |
上記の改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。 |
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