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一.個人所得課税
2.土地・住宅税制
■  特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例  
  特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のもの(以下「非耐火既存住宅」)である場合の要件に、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること又は地震に対する安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基準に適合することのいずれかを満たすこと(以下「経過年数等要件」)を加えた上、その適用期限を2年延長する。
  なお、経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときには、経過年数等要件を満たす家屋を取得したものとする。
  なお、住民税においても同様とする。
(注) 上記の改正は、平成30年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合について適用する。
出典: 平成30年度国土交通省税制改正概要〔平成29年12月 国土交通省〕
http://www.mlit.go.jp/common/001214400.pdf
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