小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行う。
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持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。
イ |
相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者 |
ロ |
相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者 |
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A |
貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者がその貸付事業の用に供しているものを除く)を除外する。
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B |
介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
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(注) |
上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。ただし、上記Aの改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。その他所要の措置を講ずる。 |