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二.資産課税
5.租税特別措置等
■  生産性向上による固定資産税特例の創設  
  生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、市町村の導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を講ずる。
  上記の特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する。
(注1) 上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
A 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
B 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2) 上記の「一定の機械・装置等」とは、次の全てを満たすものとする。
@ 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
A 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める販売開始時期であるもの
機械・装置 10年以内
測定工具及び検査工具 5年以内
器具・備品 6年以内
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) 14年以内
B 次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
機械・装置 160万円
測定工具及び検査工具 30万円
器具・備品 30万円
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) 60万円
(注3) 上記の関係規定の削除は、平成31年4月1日から施行する。
出典: 平成30年度経済産業関係税制改正について〔平成29年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
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