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二.資産課税
5.租税特別措置等
■  経営力向上計画の認定に伴う不動産取得税の軽減特例の創設  
  中小企業等経営強化法の改正を前提に、中小事業者等が同法に規定する認定経営力向上計画(仮称)に従って譲渡を受ける一定の不動産に係る不動産取得税について、その不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を平成32年3月31日まで講ずる。
出典: 平成30年度経済産業関係税制改正について〔平成29年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
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