> 平成30年度税制改正速報! > 二.資産課税 5.租税特別措置等 |
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二.資産課税
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5.租税特別措置等 | |||||
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相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者(その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限る)から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととする。
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