>  平成30年度税制改正速報! >  二.資産課税 5.租税特別措置等
二.資産課税
5.租税特別措置等
■  相続税・贈与税課税対象範囲の見直し  
  相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者(その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限る)から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととする。
  ただし、その贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りでない。
(注) 上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ