>  平成30年度税制改正速報! >  二.資産課税 2.一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
二.資産課税
2.一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
■  一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し  
  個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。
(注) 上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。
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