>  平成30年度税制改正速報! >  二.資産課税 2.一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
二.資産課税
2.一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
■  特定の一般社団法人等に対する相続税の課税  
@ 特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ)である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。
A @により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。
B その他所要の措置を講ずる。
(注1) 上記の「特定一般社団法人等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
@ 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
A 相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
(注2) 上記の「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他その被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいう。
(注3) 上記の改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後のその一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し、平成30年3月31日以前の期間は上記(注1)Aの2分の1を超える期間に該当しないものとする。
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