> 平成30年度税制改正速報! > 二.資産課税 4.土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設 |
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二.資産課税
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4.土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設 | |||
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相続により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受けるその移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
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