>  平成30年度税制改正速報! >  二.資産課税 4.土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
二.資産課税
4.土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
■  登録免許税の免税措置の創設(所有者不明土地特別措置法特例)  
  個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その移転登記の時におけるその土地の価額が10万円以下であるときは、その移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
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