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三.法人課税
1.賃上げ・生産性向上のための税制
■  租税特別措置の適用要件の見直し  
  大企業が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の要件のいずれにも該当しない場合には、その事業年度については、研究開発税制その他の一定の税額控除を適用できないこととする。
  ただし、その所得の金額が前期の所得の金額以下の一定の事業年度にあっては、対象外とする(所得税についても同様)。
@ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
A 国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること。
(注1) 上記の「大企業」とは、中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)又は農業協同組合等以外の法人をいう。
(注2) 一定の税額控除は、次の制度の税額控除とする。
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)
情報連携投資等の促進に係る税制(上記「情報連携投資等の促進に係る税制の創設」)
(注3) 所得の金額は、欠損金の繰越控除前の金額とするほか、必要な調整を行う。なお、受取配当等の益金不算入、外国子会社から受ける配当等の益金不算入等は調整を行わない。
(注4) 一定の事業年度からは、設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度を除く。
(注5) 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額は上記「所得拡大促進税制の改組(注4)」と同様とし、その計算の基礎となる継続雇用者がない場合には上記@の要件は満たすものとする。
(注6) 国内設備投資額及び減価償却費の総額は、上記「所得拡大促進税制の改組(注5)」と同様とする。
出典: 平成30年度経済産業関係税制改正について〔平成29年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
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