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三.法人課税
1.賃上げ・生産性向上のための税制
■  中小企業における所得拡大促進税制の改組  
  青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとする。
  この場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。
  ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様)。
  なお、地方税においても同様とする。
@ 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。
A 次のいずれかの要件を満たすこと。
教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
(注1) 上記の「中小企業者等」とは、中小企業者又は農業協同組合等をいう。なお、中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。
(注2) 上記「所得拡大促進税制の改組」の制度との選択適用とする。
(注3) 上記「所得拡大促進税制の改組」の(注1)から(注4)までは、上記においても同様とする。
出典: 平成30年度経済産業関係税制改正について〔平成29年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
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