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四.消費課税
■  簡易課税制度の業種区分の変更  
  消費税の簡易課税制度について、農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第2種事業とし、そのみなし仕入率を80%(現行:70%)とする。
(注) 上記の改正は、平成31年10月1日を含む課税期間から適用する。ただし、同日前における食用の農林水産物を生産する事業については、適用しない。
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