>  平成31年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 3.個人住民税の非課税の追加
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
3. 個人住民税の非課税の追加  
  子どもの貧困への対応のため、個人住民税が非課税(所得割・均等割ともに)となる要件が、 2021年度以降の個人住民税では以下のとおりとなります。
生活保護法による生活扶助を受けている者
障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円(2020年度までの個人住民税については125万円)以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の者
<新規追加>
児童扶養手当の支給を受けている児童※1の父または母のうち、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない者※2、または配偶者の生死の明らかでない者※2
※1  前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であること
※2  前年の合計所得金額が135万円以下であること
その他、法令や条例によって定められた要件(所得要件など)を満たす者
  また、民法改正による成人年齢引下げ(2022年4月施行)に伴い、個人住民税の非課税措置における未成年の要件についても、改正後の民法の未成年要件(18歳未満)と同様となります。
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