>  平成31年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 1.個人版 事業承継税制
Ⅱ.資産課税における主な改正
1. 個人版 事業承継税制  
  個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえて、個人事業者の事業承継を促進するため、平成30年度税制改正で創設された中小法人向けの「事業承継税制」の拡充に続き、10年間限定で多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版 事業承継税制」が創設されます。
(1) 「個人版 事業承継税制」適用のための前提要件
承継計画の提出
(2019年4月1日〜
2024年3月31日)
認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成された、特定事業用資産の承継前後の経営見直し等が記載された計画の、都道府県への提出が必要(提出された計画=承認計画)。
適用対象期間 2019年1月1日〜2028年12月31日の間の相続等および贈与
適用対象者 認定相続人・認定受贈者=「承継計画」に記載された後継者
*認定受贈者は20歳以上(2022年4月以降は18歳以上)であること
青色申告の承認 被相続人および贈与者は、相続開始や贈与の前に青色申告の承認を受けていなければならない。
認定相続人・認定受贈者は、相続開始後および受贈後に青色申告の承認を受けていなければならない。
納税猶予の対象となる資産 特定事業用資産=被相続人または贈与者の事業の用に供されていた資産で以下のもの
ア) 土地:面積400uまでの部分
イ) 建物:床面積800uまでの部分
ウ) 建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に掲示されているもの(固定資産税または営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象となっているもの、その他これらに準ずるもの)
(例) 機械・器具備品(工作機械、パワーショベル、診療機器 等)
車両・運搬具
生物(乳牛等、果樹等)
無形償却資産(特許権等)  など
(2) 相続税の納税猶予制度
制度の概要
  認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得して事業を継続していく場合、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
猶予税額の計算
  事業承継税制(非上場株式等についての相続税の納税猶予制度)の特例と同様の方法とされます。
猶予税額の納税免除
  「認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有して事業を継続した」などの場合において猶予税額全額が納税免除となります(一部免除となる場合もあり)。
猶予税額の納付が必要となる場合
  認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃止した場合(全額納付)や、特定事業用資産の譲渡をした場合(譲渡分の対応額)、利子税をあわせて納付が必要です。
(3) 贈与税の納税猶予制度
制度の概要
  認定受贈者が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得して事業を継続していく場合、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます。
相続時精算課税制度の適用
  認定受贈者が「贈与者の直系卑属である推定相続人(=相続時精算課税制度適用の要件)」以外の者であっても、その贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であれば、相続時精算課税制度が適用できます。
(4) 「小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)」との選択適用制
  「個人版 事業承継税制」を適用する場合、「小規模宅地等の特例」における特定事業用宅地等に適用される相続税評価額軽減措置は適用できません(選択適用。重複適用は不可)。
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ