>  平成31年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 3.相続法改正に伴う税制取扱いの改正
Ⅱ.資産課税における主な改正
3. 相続法改正に伴う税制取扱いの改正  
  民法(相続法)改正によって創設された「配偶者居住権」および「特別寄与料」についての評価方法が定められました[適用開始:「配偶者居住権」=2020年4月1日、「特別寄与料」=2019年7月1日]。
(1) 配偶者居住権等の評価
  配偶者居住権等の評価額は以下の計算式によって求められます。
配偶者居住権
  なお、残存耐用年数≦0、または、残存耐用年数−存続年数≦0 の場合、
配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権
  建物の時価−配偶者居住権の価額
配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
居住建物の敷地の所有権等
  土地等の時価−敷地の利用に関する権利の価額
※1  配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価または土地等の時価
※2  「居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数」から、「居住建物の築後経過年数」を控除した年数
※3  次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数
(ア)  配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合、配偶者の平均余命年数
(イ)  (ア)以外の場合、遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限)
(2) 特別寄与料の課税
特別寄与料を受けた場合は、遺贈により取得したとみなして相続税の課税対象とする。
特別寄与料を支払う相続人の課税価格からその額を控除する。
特別寄与料を受けた者は、その事由が生じた日から10カ月以内に相続税の申告・納付が必要となる。
(3) その他
  遺留分制度(遺留分損害額請求権)の見直しに伴う所要の措置が講じられます(所得税についても同様)。
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