>
平成31年度税制改正速報!
> Ⅱ.資産課税における主な改正 4.成人年齢引下げ(20歳→18歳)に伴う措置
Ⅱ.資産課税における主な改正
4.
成人年齢引下げ(20歳→18歳)に伴う措置
資
経
後
サ
個
不
医
士
2022年4月1日以降の相続もしくは遺贈、または贈与
により取得する財産に係る相続税・贈与税において、以下のとおり改正されます。
贈与税に係る改正
相続税に係る改正
受贈者の年齢要件引下げ(20歳→18歳)
・
相続時精算課税制度
・
贈与税の特例税率適用者(直系尊属から贈与を受ける場合の受贈者要件)
・
事業承継税制における贈与税の納税猶予制度
相続税の未成年者控除
・
未成年者控除額計算の場合の対象年数を、「18歳までの年数」に改正
[印刷する]
←
一覧にもどる
→
次のページへ