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平成31年度税制改正速報!
> Ⅲ.法人課税における主な改正 3.研究開発税制の延長
Ⅲ.法人課税における主な改正
3.
研究開発税制の延長
資
経
後
個
試験研究費等の額に係る税額控除制度の上乗せ措置について、一部内容を改正の上、適用期限が2年間延長されます(
2021年3月まで
に開始する事業年度までに延長)。
【概 要】
出典:中小企業庁「平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係税制改正について」
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