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Ⅲ.法人課税における主な改正
3. 研究開発税制の延長  
  試験研究費等の額に係る税額控除制度の上乗せ措置について、一部内容を改正の上、適用期限が2年間延長されます(2021年3月までに開始する事業年度までに延長)。
【概  要】
出典:中小企業庁「平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係税制改正について」
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