>  令和2年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 2.寡婦(夫)控除の改正(適用のための要件改正と「未婚ひとり親」への適用開始)
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
2. 寡婦(夫)控除の改正
(適用のための要件改正と「未婚ひとり親」への適用開始)
 
  寡婦控除・寡夫控除の適用のための要件が見直され、「未婚ひとり親」についても同様の要件を満たすことで適用対象となります。
(1) 寡婦(夫)控除適用のための要件の改正
@   扶養親族のある寡婦について「合計所得金額が500万円(給与収入ベース678万円)以下」の所得制限を設定(扶養親族のない寡婦、寡夫の場合と同様)。
A   寡婦(夫)本人の住民票や、同一世帯の者の住民票において、「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外。
B   適用対象となる「生計を一にする扶養親族」の所得要件については総所得金額等が48万円以下。
(2) 「未婚ひとり親」に対する寡婦(夫)控除の適用(新設)
  未婚ひとり親が上記(1)の要件を満たすことで適用の対象となります。
<寡婦(夫)控除改正後の内容(2020年(令和2年)以降の所得・網掛け箇所が改正・新設)>
●寡婦控除(単位:円、( )内は住民税の控除額)
●寡夫控除(単位:円、( )内は住民税の控除額)
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