雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告について以下の見直しが行われます。
(1) 現金主義による所得計算の特例
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である個人は、その年分の当該業務に係る雑所得の金額の計算上「総収入金額および必要経費に算入すべき金額」を「当該業務につきその年において収入した金額および支出した費用の額」とすることができる特例(いわゆる「現金主義による所得計算の特例」)の適用ができることとされます。
(2) 書類保存の義務化
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える個人は現金預金取引等書類
※1を起算日
※2から5年間、その者の住所地または居住地に保存しなければなりません。
(3) 1,000万円超の収入金額の者の書類添付
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える個人が確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総収入金額および必要経費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなければなりません。
※1 |
現金預金取引等関係書類とは、その業務に係る取引に関して相手方から受け取った書類および自己の作成した書類のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいう。 |
※2 |
起算日とは、現金預金取引等関係書類の作成または受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいう。 |
なお、当改正内容は、2022年(令和4年)分以降の所得税について適用されます。