>  令和2年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 4.居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
4. 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長  
居住用財産を買換えた場合を対象とした特例措置については2年延長されることとなりました。
[現行:2019年(令和元年)12月31日まで → 改正後:2021年(令和3年)12月31日まで]
● 延長される特例について
[譲渡益が生じた場合の特例]
  住宅の住替え(買換え)で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合には、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税。
[譲渡損が生じた場合の特例]
住宅の住替え(買換え)で譲渡損が生じた場合
  買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除する(以降3年間繰越控除)。
住宅を譲渡した際に譲渡損が生じた場合
  譲渡資産に係る住宅ローン残高がある場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除する(以降3年間繰越控除)。
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