> 令和2年度税制改正速報! > Ⅰ.個人所得課税における主な改正 4.居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長 |
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
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居住用財産を買換えた場合を対象とした特例措置については2年延長されることとなりました。
[現行:2019年(令和元年)12月31日まで → 改正後:2021年(令和3年)12月31日まで] ● 延長される特例について [譲渡益が生じた場合の特例] 住宅の住替え(買換え)で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合には、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税。 [譲渡損が生じた場合の特例]
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