> 令和2年度税制改正速報! > Ⅰ.個人所得課税における主な改正 5.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設 |
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
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低未利用土地の適切な利用・管理の促進に向けて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税における特別控除が創設されます。
【制度の内容(概要)】 個人が、低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
[適用のための要件]
・適用対象となる低未利用土地※等 都市計画区域内にある低未利用土地またはその上に存する権利であることについて市区町村長の確認が得られたもの
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