>  令和2年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 5.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
5. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設  
  低未利用土地の適切な利用・管理の促進に向けて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税における特別控除が創設されます。
【制度の内容(概要)】
  個人が、低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
[適用のための要件]
・適用対象となる低未利用土地
  都市計画区域内にある低未利用土地またはその上に存する権利であることについて市区町村長の確認が得られたもの
所有期間
  その年の1月1日において5年超であること
譲渡価額
  その上にある建物等を含めて500万円以下であること
譲渡の相手(除外の対象)
  その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対する譲渡は対象外
対象期間
  2020年(令和2年)7月1日(または土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日のいずれか遅い日)から2022年(令和4年)12月31日までの間の譲渡が対象
譲渡後の確認
  譲渡後の低未利用土地等の利用について市区町村長の確認がされたもの
  低未利用土地とは、居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度が周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる土地
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